マイナンバーの提供は努力義務です!
厚生労働省が公表した「マイナンバーの雇用保険業務の資料」によれば、
『ハローワークに個人番号の届出をすることは、努力義務』です。
すなわち、来年1月以降に、雇用保険被保険者資格取得届等に個人番号
を記入して届出を行うことになる訳ですが、この届出義務が努力義務とな
っています。
あくまで、個人番号利用事務実施者のハローワークは、『個人番号の提供
を求めることができる』というものです。
これは、厚生労働省の資料に記載されているものです。
従って、個人番号の記載のない届出も行政は受け付けることになります。
さらに、この場合に、記載のないことに対する理由書の提出や理由の説明
は求められません。
加えて、個人番号の未届出に対し、強制力をもって届出を行わせる性質の
ものではないとの説明がなされています。
ただし、社内的な手続の関係から個人番号の提出のない従業員に対して、
提出を求めることは必要であり、未提出の理由や経緯を記録しておくこと
も必要でしょう。
しかし、この記録を残すという事務は、個人番号に限ったことではなく、労務
管理では、日常的に記録をしているため取り立てて目新しい事務ではありま
せん。
社内的に、足並みが揃わず、実務上、煩雑な処理となるということです。
一方で、入社書類の中に、個人番号を含める規定に、就業規則を改訂しよう
と検討している場合もあることでしょう。
規定に盛り込むこと自体は問題ないとしても、個人番号を提示しない場合、
その従業員に対して、果たして懲戒処分とするかどうか?は慎重に検討すべ
きでしょう。
個人番号の提供が、努力義務であること、加えて、未提供に対する罰則等が
企業に求められていない以上、例えば、未提示の理由を文書で求める等の管
理が妥当なものと判断いたします。
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