一般事業主行動計画と女性活躍推進法

先ごろ成立した「女性活躍推進法」ですが、H28年4月1日施行という非常にタイトなスケジュール
の中で、行動計画の策定、公表などをしていかなければなりません。

そこで、気になることは、衆参両院の付帯決議の内容です。

一般事業主行動計画に、男女の育児休業取得割合、男女間の賃金格差、労働者に占める正規
労働者の割合などを任意項目として加えることの検討が示されています。
さらに、一般事業主行動計画の取組み実施状況の公表の促進があります。

今後は、女性活躍推進法の行動計画と次世代法の一般事業主行動計画をリンクさせながら労務
管理を行っていくことになるでしょう。

お気軽にご相談ください。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です