無期転換権・・・・あっと言う間の2年半

平成25年4月1日付で、労働契約法が改正されました。改正項目の中に、『無期転換ルール』があります。
これは、有期契約が更新されて5年を超えると労働者の申し込みにより、有期契約が無期契約に転換できる
ものです。この5年の起算日は、平成25年4月1日です。
無期契約に転換となる場合、契約期間が無期となり、その他の労働条件は原則変更ありません。
以上が、無期転換ルールの概要です。詳細は、厚労省HP等をご確認ください。

さて、法改正から、2年半近くが経過しています。まだ、2年半の時間がある訳ではありません。
例えば、有期契約を1年単位で締結(例:毎年4/1~3/31の1年間で契約締結)している場合、
仮に、H25年4月から5年となるH30年3月で契約満了とするなら、契約書の手直しが必要になります。
しかも、H28年4月の労働契約書から手直しをしておく必要があります。
これは、契約満了後の雇用保険の基本手当受給にも係ってくるからです。
さらに、無期転換を認める場合には、無期転換権を行使した労働者の雇用管理(例:就業規則の改訂など)
を行っておく必要があります。

お気軽にご相談ください。

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