マイナちゃんの広報・・・・・
内閣府から全国社会保険労務士会連合会へ協力依頼があったようです。
平成28年1月からスタートする『マイナンバー制度』の会員社労士への周知・広報のようです。
まず、社会保障分野、税分野、災害対策分野からスタートするマイナンバー制度ですが、
特に、社会保障分野と税分野に携わる士業にとって、『青天の霹靂』もしくは『黒船の来航』
と言っても過言ではないシステムです。
スタート段階で、雇用保険や健康保険などの資格取得手続書類、源泉徴収票や支払調書
などへマイナンバーを記載する事務が発生します。
すでに、源泉徴収票は様式の改訂がなされており、扶養控除配偶者や控除対象扶養親族
の氏名とマイナンバーを記載する欄が設けられました。
平成29年1月末までに税務署に提出する源泉徴収票は、この改訂された書式です。
ここで、大事なことは、マイナンバーは個人情報以上に厳密に管理を求められることです。
さらに、士業にとって肝心なことは、次のステップでのサービスの提供です。
電子申請との連携を踏まえて、各種手続の簡略化が見込まれるからです。
例えば、年末調整後に税務署や各市町村ごとに送付する給与支払報告書は、マイナンバー
を活用することで、1ヶ所に送付すれば、各組織に自動的に振り分けられることになりそうです。
士業の立場では、マイナンバー制度に絡めて、どのようなサービスを提供できるか?
真価が問われる新たな時代に突入していきます。
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