介護休業の93日の意味?

『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』、すごく長いですが、
これが、育児休業や介護休業などの制度に関する法律の正式な名称です。
この法律は、20数年前に育児休業制度の義務化からスタートしました。
現在では、育児関係で6つの制度があります。介護関係が5つの制度です。
ちなみに、育児関係のみの制度は、『所定外労働の免除』制度です。
簡単に言うと、『残業免除』です。3歳までのお子さんのいる労働者が申出すれば、一定期間、毎日
ノー残業デーになる訳です。
複雑な育児介護休業法ですが、特に育児の場合は、対象となるお子さんの年齢に着目すると理解
しやすくなります。
ところで、介護休業は、通算で93日間が認められることになっていますが、介護を必要とするご家族
の要介護状態が93日間で快方することは考えられません。要介護状態になったなら、介護はいつま
で続くか先が見えない訳です。
さて、現在の介護休業の考え方は、93日間で介護の体制を整えることを意図しています。
そこで、政府が自宅での介護を推進する方針を示していて、介護離職者が相当数増加する恐れのあ
る現状もある中で、厚労省が介護休業期間拡大へ検討をはじめるようです。
休業期間の延長、短期間の介護休業を取りやすくすること、徘徊などにも対応できる制度などです。
平成7年に制度が設けられた介護休業ですが、時代の変化とともに見直しが必要となってきています。
お気軽にご相談ください。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です