介護休業の常時介護を必要とする状態・・・・・①

厚生労働省では、介護休業の取得を容易にするために、家族の要介護状態の基準を改正するようです。
来年1月1日の改正育児介護休業法の施行に併せて、実施される見通しのようです。

現行の基準は、介護保険法の要介護認定とは異なっています。
すなわち、介護休業の申し出をする際に、必ずしも介護保険で要介護と認定を受ける必要はありません。
また、家族の要介護状態に関して、自社の就業規則に定めがある場合を除き、証明書類を添付する法定
義務はありません。
ただし、偽りの申し出であるような場合には、就業規則の懲戒規定に基づき、対応することになります。

今回、新基準は、介護保険の要介護2以上を大原則とし、新しい基準の一覧表で中程度の状態であれば
2つ以上、重度であれば1つ以上に当てはまれば、要介護状態となり介護休業の申し出が可能となります。

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