改正労働契約法と育児休業・・・・その3
有期労働契約者の育児休業取得要件で、最も高いハードルが、次の子の2歳要件です。
・子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約期間が満了しており、かつ、契約が更新されないこと
が明らかでないこと
例えば、平成25年4月1日契約で、労働契約期間が1年、更新4回で雇止めとなるようなケースで、
子の出生日が平成28年4月3日の場合は、子の2歳要件を充足しないことになります。
子が2歳の誕生日を迎える平成30年4月3日の前々日の4月1日時点で、
労働契約は存在しません。
更新4回目の平成29年4月1日から平成30年3月31日の労働契約が最終となるからです。
平成25年4月に改正された労働契約法の無期転換権行使に関連して、雇止めの処遇となる場合、
育児休業の取得と絡めて対象となる有期契約労働者の方に丁寧に説明する
ことが肝要かと思われます。
しかも、産前産後休業期間を考慮するならば、H28年2月頃からの産前休業申出の事案から
慎重に、丁寧に、適切に対応することが求められる事案もあることでしょう。
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