改正障害者雇用促進法について

改正障害者雇用促進法が平成28年4月1日から施行されます。

障害者の雇用の場合、『法定雇用率』がクローズアップされますが、法改正により平成
30年4月から精神障害者が雇用率の算定基礎に含まれることになります。

しかし、今回の改正では、差別の禁止と合理的配慮の提供義務がポイントになると思
われます。
募集や採用、待遇、福利厚生制度などにおける障害者を理由とした差別の禁止です。
また、車いすを利用する障害者のために机やいすの高さを調整するなどの合理的配慮
を企業に義務付けています。

厚労省から発出されている事例集によれば、企業規模にかかわらず、前向きな取組み
をしている企業が紹介されています。
中小・零細企業にとってハードルは高いかもしれませんが、ダイバーシティの観点に立
てば、工夫次第となるのでしょう。

お気軽にご相談ください。

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