パートタイマーの社会保険適用拡大・・・・・その1

平成28年10月からパートタイマーの社会保険適用拡大が予定されています。

公表されている短時間労働者の社会保険の加入要件は、以下の通りになります。
1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2 月額賃金88,000円以上(年収106万以上)であること
3 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
4 通常の労働者およびこれに準ずる者の総数が常時500人を超える事業所であること

ざっくりですが、雇用保険加入対象者が社会保険加入対象者となると理解するとわかり
やすいかもしれません。

問題は、今回の法改正で、『平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき必
要な措置を講ずる』とされている点です。
要するに、短時間労働者の社会保険加入要件を3年経過したら変更する可能性がある
ことを示唆している訳です。
加入要件の事業所の規模のハードルが下がった場合に備えて、社内の体制を検討して
おくことをお勧めします。

お気軽にご相談ください。

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