育児休業の延長
お子さんが1歳に達する日まで育児休業を取得する方が多いと思います。
ちなみに、『1歳に達する日』とは、お子さんの1歳の誕生日の前日となります。
職場への復帰を予定していたものの、1歳以降も引き続き養育が必要になることがあります。
この場合に、育児介護休業法では、『認可保育所』への入所ができないことを要件として、
お子さんが1歳6か月に達するまでの期間で、必要な期間の育児休業を取得することができます。
この再度の育児休業も雇用保険の育児休業給付金の対象となります。
ただし、お子さんの誕生日において、保育所の入所ができない事実が要件となり、
また、入所ができない旨の証明文書が必要となります。
すなわち、保育所の入所申込書の入所申込日、入所希望日がポイントとなり、保育所の入所申込は、
お子さんが『1歳に達する日』までに完了していなければなりません。
育児休業の延長は、認可保育所に入所できない、入所申込は、お子さんが『1歳に達する日』までに
完了というハードルをクリアーすることで、育児休業給付金の受給要件を満たすことになります。
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