混乱している雇用保険手続
マイナンバーに絡む雇用保険手続ですが、取扱いが混乱しています。
本日、雇用継続給付の手続を変更する省令改正のパブリックコメントを厚労省が募集していること
を知りました。
※ちなみに、改正された省令の公布、施行は、今月末の予定とのことです。
考え方として、雇用保険法では、継続給付の手続は、労働者自身と規定しているため、事業主が
労使協定書を締結することにより、労働者に代わって手続をすることができることになっています。
個人番号の取扱いは、事業主の代理権の問題が関係しますので、年末の取扱いの公表になっている
ようです。
確かに、年末に公表された取扱いでは、事業主の負担が多く、通知カード写が添付書類に加わっている
ことから情報漏洩のリスクが格段に高まっています。
社労士としてもこの雇用継続給付の取扱いは、悩ましい問題です。
行政が申請書類の備考欄に個人番号を記入する届出を受け付けることを認める取扱いを耳にしました。
しかし、結局のところ、情報漏洩のリスクを考慮するならば、当面は個人番号を後日報告する取扱い
で対処することもひとつの対応策かと考えます。
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