基本手当の3倍返し?
不幸にして離職をし、基本手当を受給しながら求職活動をしている方が多いと思います。
ご本人の努力により、再就職が決まった場合の落とし穴に注意が必要です。
きちんとハローワークに再就職が決まった事実を申告しないと『基本手当の不正受給』と
みなされるケースがあるからです。
仮に、不正受給と判定された場合、倍返しならぬ『3倍返し』となってしまいます。
受給していた金額の3倍の返還です。
再就職先の試用期間や見習期間も雇入れとなるので、十分、注意が必要です。
お気軽にご相談ください。