マイナンバーに絡む雇用保険手続

いよいよスタートしたマイナンバー。年末に、雇用保険の手続方法が、厚労省HPで公表されました。

雇用保険の手続で、特に注意を要するのが、継続給付に関する手続です。
継続給付は、高年齢継続給付、育児休業給付や介護休業給付になります。

昨年末までに、申請手続を行っている場合は、従来とおりの手続となります。
注意するのは、この1月から初めて申請をする従業員の手続です。
通知カードなどの個人番号のわかる書類の写を揃えたり、会社が従業員に代わって申請手続をする場合、
確認書(厚労省HPで様式例が示されています)若しくは労使協定書を揃えたりと手続が煩雑になります。
従って、ポイントは、申請対象となる従業員が初回の申請手続なのかどうか?を見極めることです。

※ハローワークに問い合わせをしたところ、確認書に代わって、労使協定書の提示で対応できるようです。

法的には、継続給付の申請手続は、従業員本人が行うことが前提ですが、労使協定書を締結することで、
会社が従業員に代わって申請手続を行うことができるため、この機会に労使協定書の整備、確認を行う
ことをお勧めします。

お気軽にご相談ください。

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