個人住民税の特別徴収制度の徹底
茨城県と県内全市町村では、納税者の公平性、納税者の利便性の確保等を図るため、
平成27年度から、原則すべての源泉徴収義務のある事業主に対し、特別徴収義務者
として特別徴収を実施するための取り組みを行います。
これは、茨城県の担当部署が作成したリーフレットの概要です。
事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収と同様に毎月従業員へ支払う給与から個
人住民税を差し引き、市町村に納入しなさいということです。
事業主(給与支払者)は、諸事情により従業員の個人住民税を給与から控除していない
現状があります。
しかし、地方税法では、特別徴収が義務づけられているため、その徹底を図るようです。
一部市町村では、従業員数10名未満の事業主は1年間の経過措置を設けているようで
すが、来年度からは市町村からの指導、依頼の機会が多くなるものと思います。
実務では、従業員の採用および退職の際の手続を注意することです。また、転居の場合
も転居先市町村との手続が発生します。手続は、さほど煩雑ではありません。
従業員ごとに、いつから、どこの市町村に、いくら納入するか?ということを押さえて手続
を行うことになります。
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