釈然としない取扱

通勤手当の非課税限度額の改正が行われました。
交通用具を使用している給与所得者に支給される通勤手当の非課税限度額
が引き上げになったものです。
問題は、適用時期です。平成26年4月1日以後適用とのこと。
これから年末調整の時期を迎えますので、この改正を念頭に処理を行うこ
とになります。
既に、退職された給与所得者へ交付した源泉徴収票の再交付が必要になる
ケースもあり得ます。
お気軽にご相談ください。

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