安全管理体制
『安全推進者』の配置が必要になりました。第12次労働災害防止計画で、安全推進者の配置
に関するガイドラインが示されています。
対象となる業種は、小売業、社会福祉施設、飲食店などです。これらの業種は、安全管理者
(労働者数常時50名以上)、安全衛生推進者(労働者数常時10名以上49名未満)の選任義務
がありません。
常時10名以上の労働者がいる事業場ごとに配置必要となり、さらに、衛生推進者の配置も必
要です。
お気軽にご相談ください。
『安全推進者』の配置が必要になりました。第12次労働災害防止計画で、安全推進者の配置
に関するガイドラインが示されています。
対象となる業種は、小売業、社会福祉施設、飲食店などです。これらの業種は、安全管理者
(労働者数常時50名以上)、安全衛生推進者(労働者数常時10名以上49名未満)の選任義務
がありません。
常時10名以上の労働者がいる事業場ごとに配置必要となり、さらに、衛生推進者の配置も必
要です。
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