努力義務ではありますが・・・・・

H27年12月までに実施が予定されている「ストレスチェック」、
改正労働安全衛生法に基づく措置になります。
50名未満の事業場は、努力義務ではありますが、メンタルヘル
ス対策の一環から重要な措置でもあり、中小の
事業所の皆さんへの導入のご案内をさせていただきたいと考え
ています。
お気軽にご相談ください。

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