36協定を確認しましょう・・・・・その2

労働基準法第36条に基づき、36協定を締結し、労働基準監督署に届出ることで
事業主は罰せられることなく残業を命じることができます。

特別条項付の36協定を締結している事業所があるかと思います。
厚労省の限度基準に関する告示に基づき、自社の日常業務の繁閑を考慮し、
特別な事情による場合、残業時間を延長できる旨を定めるものです。
詳細は、厚労省の解説に委ねます。

問題は、この特別条項の内容に基づく特別な事情が生じた場合の手続です。
特別条項付36協定には、労使の協議、通告、同意等の明記されているはずです。
この手続に関し、行政通達では、「所定の手続の時期、内容、相手方等を書面等
で明らかにしておく必要がある」とされていることです。
労務担当者の皆さんは、ご注意ください。

お気軽にご相談ください。

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