36協定を確認しましょう・・・・・その1

労働基準法では、法定労働時間を超えて労働させることを禁じています。
法定労働時間は、一部の例外を除いて、1日8時間、1週間で40時間です。
これに、違反した場合には、罰金が科せられます。
なお、法定労働時間に、休憩時間は含まれません。

労働者の皆さんは、時間外労働を命じられることが日常多々あると思います。

労働基準法第36条の規定で、書面による協定の締結をして、届け出ることに
より、事業主は残業を命じても罰金を科せれないことになっているからです。
この届出の書式が、「時間外労働休日労働に関する協定書」です。
労働基準法第36条の規定に基づき、届出をするために、「36協定」と呼ばれ
ることがあります。

この協定書では、有効期間を定める必要があり、最長で1年間となっています。
したがって、少なくとも年1回は、36協定を事業所を管轄する労働基準監督署
に届出することになりますので、直近の36協定の有効期間及び届出日を確認
することをお勧めします。

お気軽にご相談ください。

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