零細企業にも及ぶ監督署調査・・・・・

毎年、監督署で実施される『過重労働解消キャンペーン』。
11月の過労死等防止啓発月間と関連して、長時間労働の削減等過重労働解消に向けて
集中的な周知、啓発等の取組みがなされます。

この中に、監督署の『重点監督』があります。過労死等の労災請求があった事業場等、
ブラック企業が疑われる企業等に対して、重点監督が実施されています。
特に、後者の企業等は、監督署やハローワークに寄せられた相談を端緒にしていること
が重要なポイントです。

地元を含めて2~3の労働局の重点監督実施結果を分析してみました。
すると、従業員数が50名未満の企業で、実に6割近い数を占めています。
就業規則の作成義務のない10名未満の企業においてすら重点監督がなされています。
これは、通常の定期監査の対象にならないような規模の事業場等ですら、長時間労働や
過重労働の温床となり、従業員の申告がなされていることを裏付けていると思います。
ちなみに、従業員数が10名未満であって、就業規則の作成義務はなくとも、
時間外労働休日労働に関する協定、いわゆる36協定の届出は、必要です。

日頃の労務管理がいかに重要か?を物語っている分析だったと考えています。

お気軽にご相談ください。

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