過半数代表選出の指導強化

専門書を紐解いていたら、気になる記述がありました。
改正が予想される労働基準法。
特に、実務への影響が懸念されるものに、
過半数代表選出の指導強化があります。

いわゆる36協定や労使協定書など。
これは、労働者の過半数代表と締結することになります。
中小企業の場合、労働組合がない会社が多いと思われますので、
事業所単位で労働者の過半数の代表を選出することになります。
この選出方法、選出手順が厳格になされているか?
行政の指導強化が想定されます。

お気軽にご相談ください。

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