解雇の金銭解決制度

厚生労働省は、解雇の金銭解決制度に向けて、検討を始めたようです。

先日、厚生労働省が、労使間のトラブルが裁判や労働審判になった場合の解決金
のデータを公表しました。
公表データによれば、この種のトラブルは、金銭解決が約9割を占めているようで、
解決金の平均額は、労働審判で約230万、裁判が約450万とのことです。

従業員が解雇に至る事由は、様々でしょう。
例えば、従業員の勤務ぶりなどを就業規則で規定していることでしょう。
一方で、事業主が恣意的に就業規則を運用していると推定できるケースがあります。

いったん解雇となれば、従業員は生活の糧を失う切実な問題に直面します。
ここに、解雇という措置自体が、慎重に行われるべき所以があります。
従って、解雇事由に対し、従業員が「今でも自分は、従業員の身分はある」と
法的な争いに発展する労使トラブルになることは、容易に想定できるでしょう。

ただ、従業員の主張が認められて、法的な争いに勝ったとしても
事業主と従業員の間で感情的なもつれは修復しがたい状態になっていること
が多々あります。
さらに、勝ちを収めた従業員がすんなり職場に復帰するとは限らないでしょう。
そこで、金銭で解決して争いにけりをつけた方がいいのではないか?
という考えが出てくるのでしょう。

この金銭解決制度の議論、検討の今後の推移を見守りたいと思います。

お気軽にご相談ください。

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