ちなみに、教えていただきました・・・・・
年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金について、社労士受験生のときか
ら素朴な疑問がありました。
3とおりの方法(通常の賃金、平均賃金、標準報酬日額)は理解していたのですが、
標準報酬日額を選択したら、実務上の取扱はどうなるのだろうか?
社会保険加入要件を充足しない方は、年次有給休暇を取得したら、どうなるか?
答は、監督署から教えていただきました。
日常、法令、規則、通達、判例に目を通す機会が多いのですが、顧問先への曖昧
な回答、対応、提案はできません。
明確に、的確に、対応すべく、日頃から啓発を行っています。
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