アルバイトの労働条件②
厚労省が実施している『アルバイトの労働条件を確かめよう』キャンペーンですが、
高校生を対象にしたアルバイトに関する意識調査が公表されました。
これは、調査期間が平成27年12月から平成28年2月、
高校生を対象にした労働法セミナーに参加したアルバイト経験者約1,800人
にアンケートを実施しているようです。
労務管理の観点から極めて興味深い結果は、労働条件の明示に関するものです。
労働条件を示した書面を交付されていないものが60%、
そのうち口頭ですら具体的な説明がなかったものが18%
という結果になっているようです。
労働基準法第15条において、使用者は労働契約の締結に際し、
労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示すること
が定められています。
また、契約期間や就業場所などは、書面の交付により明示することになっています。
法律の定めがあることから実施しなければならないのですが、
何より労使間のトラブルを未然に防ぐ、お互いの誤解を解消することになりますので、
使用者の方にはぜひとも実行をお願いしたいところです。
専門家として、労働条件の明示がなされていたため、
行政の指導を回避できた経験がありますので、
非常に大切な処理であることを改めて申し添えます。
お気軽にご相談ください。