ここまできちんと・・・・・

従業員に残業をさせても法令の罰則を受けないためには、『36協定』の労基署へ
の届出が必須です。

就業規則は、常時使用する従業員が10名以上の事業場は、作成、届出の義務が
あります。
会社全体ではなく、事業場単位に届出となることががポイントです。

事業場の所在地を管轄する労基署への届出になりますので、労基署の管轄地域
を確認しておくとよいでしょう。
ハローワークと労基署の管轄地域が相違している場合がありますから要注意です。

さて、『36協定』は、従業員を1名でも雇用することとなり、残業の発生が予想される
のであれば、労基署への届出が必要となります。

『36協定』は、会社と事業場の従業員代表とで、取り交わしをすることになります。

最近、従業員代表の選定方法が適正になされているか?という観点から労基署が
調査の際に確認するそうです。

お気軽にご相談ください。

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