2年後を見据えて・・・・・

平成25年4月1日に改正された労働契約法。
同一の企業に、5年を超えて雇用される有期契約労働者に
「無期転換権」が認められました。
無期転換権の詳細は、厚労省HPや専門書籍に譲ることとします。
今年度は、法施行からちょうど3年目となります。
そこで、有期契約労働者の取扱いが問題となります。
自社の取扱いは、
「契約期間5年で雇止めとするか?」、
「無期転換権の行使とするか?」、
方針を定める必要があります。
目の前のマイナンバーやストレスチェック、
法改正が予想される労働基準法対応など
盛りだくさんの労務管理ですが、
労働契約法の無期転換権の対応もお忘れないように。

お気軽にご相談ください。

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