二度目の定年・・・・・
昨年4月に改正された労働契約法の無期転換権の問題です。
概略は、同一の使用者との間で有期労働契約が更新されて通算5年を超えた
場合には、労働者の申込みによって無期労働契約に転換できるというものです。
あくまで、契約期間が有期契約から無期契約になることです。
ところが、いわゆる正規の労働者は、定年を迎えてから再雇用されることが多い
のではないでしょうか?
その際、嘱託などの名称で、年金受給まで1年更新で契約するというような労働
契約になるでしょう。
仮に、この契約が通算5年を超えた場合はどうなるのでしょうか?
一度定年を迎えながら、再雇用後の有期契約が通算5年を超えて、無期契約に
転換された場合、この無期契約はどうなるのでしょうか?
二度目の定年を設定していない限り、契約は永遠に継続することになります。
今般、こうした事態を回避するために、特別措置法が成立しました。
来年4月1日からの施行です。
ただし、お役所への届出など、少々面倒な手続が発生しそうです。
二度目の定年制度、高齢者のモチベーションアップなど総合的に制度の見直し
をする機会といえるでしょう。
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