改正労働契約法と育児休業・・・・その2

現行の育児介護休業法における有期労働契約者の育児休業取得要件は、高いハードルがあります。
次の3つの要件を充足する場合に、初めて有期労働契約者が育児休業を取得できます。
1 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
2 子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
3 子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約期間が満了しており、かつ、契約が更新されないこと
  が明らかでないこと

現在、労働政策審議会で、この3要件の見直しの検討がなされています。
すなわち、前述の3要件の2と3を、以下のように見直すことです。
・1歳6か月までの間に、労働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかでないこと

現行法で、子の1歳に達する時点の要件は、育児休業の申出時点の労働契約書の更新条項の内容で、
充足できるケースは多々あると思われます。
しかし、更新回数が限定されていたり、契約期間の上限が定められている雇止めの場合は、
なかなか3要件の最後のハードルを越えることは難しい現状があります。
そのような中で、今回の見直しの検討は、有期労働契約者の育児休業取得に向けて、
取得しやすい法整備になるように思われます。

また、介護休業の分割取得、介護休暇の半日単位の取得など「介護離職者防止」の観点から
介護関係の制度の見直しが検討されているようです。

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