改正労働契約法と育児休業・・・・その1
平成25年4月1日付で労働契約法が改正され、5年を超える有期契約労働者に、
無期転換権が認められるようになりました。
無期転換権の取扱いは、
積極的に無期転換権の行使を認める処遇と
無期転換権行使前に有期契約労働者を雇止めにする処遇に
大きく分けられます。
認める場合は、従前の労働条件のまま有期契約を継続したり、
正社員(短時間正社員を含む)に転換する制度を設けたり、
正社員の範疇に職務や勤務地を限定する限定正社員を含めたりなど
どのような処遇にするか?検討がなされることでしょう。
雇止めにする場合は、改正法施行後の労働契約書の見直しなどを行ない、
雇止め後の雇用保険手続を含めて労使間のトラブル防止に対応することが
肝要だと思われます。
さて、雇止めの処遇の場合、
仮に、1年ごとの雇用契約を取り交わし、更新4回の通算契約期間5年の場合、
育児休業の取得に関して具体例を検討することにしましょう。
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