労働保険や社会保険の年齢の取扱い
労働政策審議会で、雇用保険の被保険者範囲の拡大の議論がなされているようです。
年齢という観点から、現在の雇用保険の被保険者は、新たに65歳以上で採用された人
は被保険者になることはできません。
また、毎年4月1日現在で満64歳以上の人は、雇用保険料が労使ともに免除になります。
この仕組みの見直しの議論がなされています。
新たに65歳以上で採用された人を被保険者にする、保険料免除年齢の引き上げ、廃止
です。
背景には、少子高齢化や年金制度など様々なものがあるのでしょう。
労働政策審議会の資料に参考になるものがあります。
労働保険や社会保険の年齢の取扱いがコンパクトにまとめられている資料です。
例えば、労災保険。これは、労働者の年齢を問いません。
健康保険も労災保険と同様に労働者の年齢を問いませんが、
後期高齢者医療制度の被保険者の人は該当しません。
また、厚生年金は70歳未満の人が対象になります。
70代前半の方で、健康保険のみの加入者で、お元気にお仕事をしている方
が身近にもいらっしゃることでしょう。
今後、ますますこのような方が増えていくかもしれません。
労働政策審議会の資料ですが、専門家として活用させていただいています。
お気軽にご相談ください。