介護休業の常時介護を必要とする状態・・・・・②
介護休業の申し出に係わる対象となる家族の要介護状態の基準の見直しがなされるようです。
新基準に基づき、介護休業が取得しやすくなるものと思われます。
ところで、介護休業は、2週間前までに申し出ることになります。
仮に、7月15日から介護休業を取得しようとする場合、7月1日に申し出をすることになります。
育児休業の場合と異なり、従業員が介護休業を取得するまでのスケジュールは、タイトです。
労務管理を行う企業としては、今後の法改正の内容を周知すると同時に従業員のヒアリング、
休業中の業務体制の整備などが重要になってきます。
介護休業を取得する予定の従業員の社内の立場、業務内容などを常日頃から把握したうえで、
不在期間の対応を想定しながら、労務管理を行っていくことが求められることでしょう。
介護休業を想定した労務管理の「常在戦場」の意識、大事なことだと考えます。
さらに、ハラスメント防止を意識した「お互い様」の従業員意識をどのように醸成していくか?
セクハラ、パワハラ、マタハラの次にケアハラが発生しない職場環境の改善が大事です。
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