パートタイマーの社会保険適用拡大・・・・・その2
平成28年10月から拡大される短時間労働者の社会保険加入要件に事業所規模があります。
具体的には、常時500人を超える事業所が対象となります。
この規模の判定は、500人を超える月が1年間で6月以上あるかどうかで判定されるようです。
さらに、実務上は、500人を超える事業所になった場合、所定の書式で年金事務所に届出を
行うことが予定されています。
加えて、資格区分の変更が予定されており、一般被保険者および短時間被保険者の区分に
応じた資格取得の手続が予定されています。
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