ハラスメント対応・・・・・

来年1月1日付で改正される男女雇用機会均等法及び育児介護休業法。
改正のポイントは、育児介護休業関係の制度改訂とハラスメント対策です。

制度改訂は、介護休業の措置が前面に打ち出されていますが、
子の看護休暇や有期契約労働者の育休取得要件の緩和など、
育児関係の柔軟な対応で、会社ごとに差が生じることでしょう。

さらに、ハラスメントでは、均等法でマタハラ対策をメインに、
育児関係においても事業主の措置が求められています。
パワハラ、セクハラ、マタハラなどハラスメント全般を視野に入れた対策、
労務管理を行っていくことが大事かと思慮いたします。

人手不足が叫ばれる昨今、在籍している従業員の方の安心して働ける
職場の環境整備がますます重要になってきます。

お気軽にご相談ください。

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