賞与が分割支給される場合の取扱いは?

健康保険や厚生年金において、支給回数が年3回までの手当は賞与、
年4回以上の手当は報酬とされています。
この取扱いは、人事労務の担当の皆さんはご存じのことでしょう。

先日、厚労省が健康保険組合に発出した事務通知を目にしました。

給与規程などで賞与を分割支給する規定がある場合、1年間の賞与を均して処理する、
すなわち、年4回以上の賞与と同じ取扱いとする旨の説明がなされていました。

専門家として、さらに検証する予定です。

お気軽にご相談ください。

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