産前産後休業について・・・・・

今年4月から、産前産後休業期間中の社会保険料が免除となりました。
産前産後休業は、労働基準法で認められているものですが、この休業
期間中の賃金の取り扱いは、労使に委ねられています。
通例は、無給扱いが多いのですが、仮に、産前産後休業期間中に通常
の賃金が支払われた場合や有給休暇の取得があった場合でも社会保険
料は免除となります。
また、産後休業中に配偶者が育休を取得する場合、この育休は育児休
業給付金の対象となります。
奥様が出産のため入院されているケースで、ご主人に1週間もしくは
10日間程度の育児休業の取得をしてもらうことは、仕事と家庭の両立
支援の観点からも効果が期待できるものといえます。
お気軽にご相談ください。

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