健康保険証の未回収の実態・・・・
社会保険に加入している従業員が退職した場合には、年金事務所に健康保険証
を添付のうえ、資格喪失届を提出します。
この場合、事情によっては、健康保険証を添付することができない場合があります。
そのときは、「健康保険被保険者証回収不能届」を未回収の健康保険証の代わり
に添付することになります。
実務における手続の概要は以上のとおりです。
さて、協会けんぽによると平成26年度の一般被保険者の健康保険証の回収率は
67%のようです。ちなみに、平成25年度は、63%です。
意外と少ないような気がします。
退職した従業員が健康保険証を返還せず、その健康保険証を使用して医療機関
に受診した場合は、資格喪失後の受診となり協会けんぽが負担した医療費の返
還を求められることになります。
実務における健康保険被保険者証回収不能届を提出する対応は、最終手段と心
得て、在籍中に従業員へ健康保険証の回収の説明をして、退職後は督促をして、
退職後のトラブルを未然に防ぐことが肝要と考えます。
お気軽にご相談ください。