体質が変わらない年金機構と事務センター

社会保険の取得手続で必要書類を届出した案件です。
郵送先は、事務処理を一括して行う『事務センター』になります。

この手続で最大のポイントは、健康保険証の発行、すなわち、健康保険証が事業所に届く
期日です。
幼いお子さんがいらっしゃる従業員の方や既往症のある方など、医療機関に受診すること
が考えられるからです。
また、年末年始やGW、お盆期間中などは医療機関の休診あり、悩ましいものです。

実際、健康保険証の発行が遅れることにより、保険証がない状態でいったん医療費を全額
負担して、後日返還を受ける制度があります。
しかし、心情的にも経済的にもこの方法は避けたいのが専門家としての考えです。
したがって、健康保険証の発行まで、社会保険の資格を取得した事実を証明していただける
手続を行っています。
実務では、資格取得の書類と併せて、この手続書類を添付して届出をします。
特に、4月1日で資格を取得するケースの多い新入社員の場合、ややもするとGW明けの5月に
保険証を受け取るケースすらあります。

本日、事務センターの担当者から事務所宛に、資格証明書の交付申請を併せて行っているこ
とに関し、電話連絡がありました。
健康保険証がすぐに発行できるので、資格証明書の交付の必要性を確認してきたものです。
届出をする事業主や専門家は、事務センターの繁忙状況や処理状況などの情報を持ち得てい
ません。
今月に、初旬と中旬の資格取得手続で届出を行い、初旬では資格取得者は交付され、中旬で
は交付の必要はない?との確認が入ったものです。
理由を聞いて、驚くばかりの内容で、自己中心的な考え方でした。
さらに、上から目線の言葉遣い。

日本年金機構では、サービスに対して『お客様10ヶ条』なるものを定めて、サービス向上に
努めていると謳っていますが、現実との乖離が甚だしいと感じます。
事務センターは組織上年金機構なのですが、お客様10ヶ条は適用されない組織ではないか?
と疑ってしまいます。

社会保険のマイナンバー対応は延期されていますが、各種届出にマイナンバー付の住民票が
提出されるケースがあるようで、年金機構から返送されるようです。
このような住民票の提出とならないように指導するのが専門家の努めです。

ところで、返送方法は、書留郵便なのでしょうか?
大事なマイナンバーをどのような方法で返送しているのか?非常に興味のあるところです。
個人情報で問題を惹起せしめた訳ですから、配慮があってしかるべきと考えます。

釈然としない、しかも、体質が変わらないと実感した案件です。

お気軽にご相談ください。

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