ちょっと悲しい年金事務所の対応事例

日本年金機構の出先機関である年金事務所。
年金や適用関係の問合せでお世話になっています。
先日、ちょっと悲しい対応案件がありました。

被扶養者の異動に係る案件です。
従業員の奥様を被扶養者として認定できるかどうか?
収入要件などは充足しているものの認定日の1年遡及がポイントでした。
勤務先に従業員であるご主人から相談もなく、
また、ご夫婦とも安易に国民健康保険への切り替えをしていたようです。

すでに、国民健康保険に加入していること及び遡及が1年となることから、
年金事務所に事前に確認を行いました。
年金事務所の担当者から、遡及で認定できる可能性があること、
加えて添付書類の説明がありました。

事業所への相談がなかったことや国民健康保険に加入済みであること
を記した文書を添付して、申請したところ、申請日での認定、すなわち
1年遡及ではない健康保険証が作成されました。
事業所からの連絡で、年金事務所の担当者へ問い合わせをしたところ、
添付書類に不備はなく、「審査における見解の相違」が理由との説明でした。

顛末は、1年遡及した認定日の健康保険証の交付となりましたが、
事前問合せをし、説明とおりの書類を整えて申請し、
結果を裏切る形となっても「見解の相違」のみで片づけてしまう
ちょっと悲しい年金事務所の対応でした。

お気軽にご相談ください。

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