労務:プチ情報 NO.1 改正パート労働法

H27年4月1日から改正パート労働法が施行されます。
改正事項で注意すべきことは、相談体制の整備です。
パート労働者からの相談に応じて、適切に対応する
体制を構築しておく必要があります。
改正法第16条規定の措置ですが、法違反との指導に
対し、企業名公表、とならないように事前に対処す
ることが望まれます。
お気軽にご相談ください。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です