厚労省職員の勤怠管理についての職業倫理
民間の事業者は、『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準』という
ルールに基づき、従業員の労働時間管理を行政から指導されます。
従業員の始業、就業時刻をタイムカードやICカードなどで客観的に記録することを指導されます。
この方法が無理な場合は、使用者が自ら現認してくださいということになります。
要は、仮に、タイムカードを使わないなら、使用者もしくは労働時間管理を担当する者が、直接、
始業、終業時刻を確認し、労働者からも確認を求めることが望ましいと指導されます。
国家公務員は、タイムカードのみでは職員の正確な勤務時間が把握できないことから、勤務時間管理
手法としてタイムカードの導入は必要ない、機械的に登庁及び退庁の時刻を記録するタイムカードの
みでは職員の正確な勤務時間が把握できないと考えられ・・・・・
今から5年前の国会でのやり取りの概略です。
今般、マイナンバー汚職で問題となっている厚労省の勤怠管理は、『出勤簿』で行っているようです。
ただ、登庁した職員本人が押印するのではなく、押印する担当者がいるようです。
しかも、この担当者は、部署の大半の職員の出勤簿に押印するようです。
民間は、客観的な記録を残すことあるいは使用者の現認を指導されます。
厚労省の職員の勤怠管理は、使用者の現認が求められなければ、いわゆる『自己申告』なのでしょう。
民間の自己申告なら、先ほどのルールで、定期的に実態調査を講ずることが望ましい、と指導されます。
当の本人が押印しない不適切な管理をH27年10月から改善したようですが、国家公務員と民間との取扱い
の温度差に違和感を感じます。
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