マイナンバー・・・・・書留郵便

 厚生労働省からマイナンバーのリーフレットが公表されています。
 今夏に公表されたもので、内容は、『雇用保険の届出』関係です。

 記載事項の中で、「郵送の場合は書留郵便による届出が原則」との記述があります。
 さらに、個人情報の漏洩のリスクが発生することから電子申請を勧奨しています。

 郵送による届出は、頻繁に発生しないと推測されますが、書留郵便の手続や費用面
 で企業側の事務負担が増加することが予想されます。

 翻って、ハローワークからの返戻書類を考えてみると、原則として、個人番号を記載
 しない、従前の取扱となります。
 これは、厚生労働省が公表しているマイナンバー関係の資料で示されています。
 
 ただ、従前の返戻書類であっても労働局、監督署、ハローワークにおける誤送付事
 案は目に余るものがあります。
 中には、労働局が外部に業務委託をしている業者が起こしているものもあります。

 気になる書類ですが、資格喪失確認通知、受給資格者証、など行政の窓口に届出
 をしているあらゆる書類が対象となっています。

 『個人番号利用事務実施者』として、この機会に襟を正してほしい、と願うものです。
 
 お気軽にご相談ください。

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