マイナンバー・・・・・委託先の適切な選定
労働・社会保険関係事務の代行を行う社会保険労務士や税務事務を代行する税理士
にマイナンバーの利用目的の範囲内で業務を委託することができます。
この委託の場合、委託者は委託先である社会保険労務士や税理士を監督する義務を
負うことになります。
具体的には、委託先の適切な選定、委託先との秘密保持契約の締結、委託先がマイ
ナンバーをどのように管理しているか?、について対応することになります。
特に重要なことは、自社のマイナンバーに関する安全管理措置と同等の措置が講じら
れているか否かについて、あらかじめ確認しなければならないことです。
専門家が関与されている事業主の皆さんは、引き続きマイナンバーに関する業務をお
願いする場合であっても事前の確認をお勧めします。
お気軽にご相談ください。